学会細則

第1条

日本選択理論心理学会会則 第3章 第5条 第1項、第2項、第3項の規定にもとづき、正会員、準会員、の資格、所定の手続き等、本学会の発展に資するための諸規定を定める。

  • 第1項
    正会員は、次の要件を満たしてなければならない。
    1. 特定非営利活動法人日本リアリティセラピー協会主催、「リアリティセラピー集中基礎講座」を受講している事。
    2. 入会金の納入(2,000円)、及び、年会費の納入 
      注:年会費は、入会月によって異なる。
      【7月〜10月…6,000円、11月〜2月…3,000円、3月〜6月…7,000円(翌年度年会費含む)】
    3. 「日本選択理論心理学会入会申込書」の提出、及び、常任理事会での承認
  • 第2項
    準会員は、次の要件を満たしていなければならない。
    1. 入会金の納入(2,000円)、年会費の納入
      注:年会費は、入会月によって異なる。
      【7月〜10月…6,000円、11月〜2月…3,000円、3月〜6月…7,000円(翌年度年会費含む)】
    2. 「日本選択理論心理学会入会申込書」の提出、及び、常任理事会での承認
  • 第3項
    正会員、準会員ともに、2年以上年会費が納入されていない場合は、常任理事会の議を経て、退会を求めることができる。
  • 第4項
    正会員、準会員は、次にあげる本学会の主催する事業等に参加(享受)することができる。
    1. 本学会の発行する『選択理論心理学研究』『ニュースレター』『会員名簿』の頒布
    2. 年次大会への参加
    3. その他、必要と認められる研究会、研修会、ワークショップ等への参加
  • 第5項
    休会制度については以下のように定める。
    1. 休会は、留学・出産などの特別な事由がある場合、「休会届」を学会事務局に提出し、常任理事会で審議の上、休会を認めることがある。ただし、1年ごとの更新で最長2年間とする。
    2. 休会手数料・・・1,000円/年間
  • 第6項
    退会しようとする者は、その旨を本会に通知するものとする。正当な理由なくして会費を2年間以上滞納した場合は原則として退会とみなす。

第2条

日本選択理論心理学会会則 第3章 第5条 第4項の規定にもとづき、機関会員の資格、所定の手続き等、本学会の発展に資するための諸規定を定める。

  • 第1項
    機関会員は、次の要件を満たしていなければならない。
    1. 法人、会社、協会などの機関名称を掲げ、活動している機関
    2. 入会金の納入(2,000円)、年会費の納入(50,000円)
    3. 「日本選択理論心理学会入会申込書(機関会員用)」の提出、及び、常任理事会での承認
  • 第2項
    機関会員は、次の特典を得ることができる。
    1. 本学会の発行する『選択理論心理学研究』『ニュースレター』『会員名簿』の頒布
    2. その他、必要と認められる催し等への招待

第3条

日本選択理論心理学会会則 第3章 第5条 第5項の規定にもとづき、賛助会員の資格、所定の手続き等、本学会の発展に資するための諸規定を定める。

  • 第1項
    賛助会員は、次の要件を満たしていなければならない。
    1. 年会費の納入(一口20,000円)
    2. 「日本選択理論心理学会入会申込書(賛助会員用)」の提出、及び、常任理事会での承認
    3. 必要によって、掲載する賛助広告の提出
  • 第2項
    賛助会員は、次の特典を得ることができる。
    1. 本学会の発行する『選択理論心理学研究』『ニュースレター』の頒布
      (年会費一口につき、ニュースレター10部進呈)
    2. 『選択理論心理学研究』『ニュースレター』『会員名簿』への広告掲載(年間計5回)
    3. その他、必要と認められる催し等への招待
    4. 但し、年会費未納の場合は、上記1〜3の特典は享受できない。

第4条

機関会員及び、賛助会員の退会は次による。

  1. 当該団体または個人よりの申し出
  2. 年会費の所定期間内の未納等による本会よりの退会措置
  3. その他、本会の設立趣旨に反する行為のあった場合

第5条

日本選択理論心理学会会則 第3章 第5条 第6項の規定にもとづき、家族会員の資格、所定の手続き等、本学会の発展に資するための諸規定を定める。

  • 第1項
    家族会員は、次の要件を満たしていなければならない。
    1. 本会正会員のうち、家族も正会員であること
    2. 郵便振替手続きをし、年会費の納入を自動引き落としにすること(3月末日までに申し込むこと)
  • 第2項
    家族会員は、次の特典を得ることができる。
    1. 正会員と同様の権利・義務を有する
    2. 同一世帯内の2人目の家族の年会費が半額になる。3人目からも同様に半額になる
  • 第3項
    自動引き落としが、残高不足等、会員側の都合でなされなかった場合、正規の料金を納入すること。

第6条

本規定の改廃は、常任理事会の議決によりこれを行う。

  • 2007年12月2日改正
  • 2006年10月22日制定

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