学会倫理規準

1.クライエントに対する責任

援助を必要とする人が適切なカウンセリングを受けられるようにする。

  1. 日本選択理論心理学会会員はカウンセリングにおけるクライエントとの関係を利己的な目的のために用いない。専門家としての立場を利用してクライエントの弱みに付け込むような関係をつくらない。たとえばクライエントが不当と思うようなビジネスの契約を結んだり、性的な関係を持つような二重関係をもたない。カウンセリングが終結してから一年を経ていないクライエントとは結婚関係を結ばない。
  2. 日本選択理論心理学会会員は、クライエントによる選択の自由を尊重し、カウンセラーの見解を強制しない。クライエントが本人の選択にともなう当然の結果を理解できるようにお手伝いする。たとえば、離婚を考えているクライエントに対して、結婚を継続するかどうかはあくまでも本人の決断であることを明らかにする。
  3. 日本選択理論心理学会会員がカウンセリングをテープに録音したり、記録を作成したり、第三者による観察を許可する場合は、前もってクライエントの承諾を得る。

2.秘密厳守の義務

日本選択理論心理学会会員はクライエントの秘密を厳守する。

  1. 誰かに明確で緊急な危険が及ぶのを防ぐ必要がある場合はこの限りではない。/li>
  2. 日本選択理論心理学会会員は、教育、執筆、講演においてクライエントや治療に関する事柄はクライエントによる承諾を得てのみ用いることができる。又はクライエントが誰であるか特定できない方法を講じた場合のみ用いることができる。

3.専門家としての能力と資質

日本選択理論心理学会会員は専門家としての能力と資質を高いレベルに維持する。

  1. 次のような場合日本選択理論学会会員は日本選択理論心理学会から除名又は他の処分を受ける。
    1. 倫理基準に重大な違反があったとき
    2. 犯罪を犯したと認められるとき
    3. 資格の認定において又は、職務において不正行為をとったことが明らかになったとき
    4. 日本選択理論心理学会の倫理委員又は法的手段によってカウンセラーに対する苦情が調査される過程で協力的でなかったとき
    5. 日本選択理論心理学会の名誉を著しく汚したとき
  2. 日本選択理論心理学会会員は研究と臨床経験を通して新しい治療方法の知識を身につけ実践を心掛ける。
  3. 日本選択理論心理学会会員は自らの能力があると認められた領域以外の問題で、診断を下したり治療したり忠告を与えたりしてはならない。
  4. 日本選択理論心理学会会員は臨床又は研究によってえた事柄に関して、事実を歪曲し誇張した報告をしない。

4.金銭に関する取り決め

日本選択理論心理学会会員はクライエント又は支払いをする第三者に納得のいく専門家としてふさわしい支払い金額を提示する。

  1. 日本選択理論心理学会会員は紹介に対する報酬を支払ったり受け取ったりしない。
  2. 日本選択理論心理学会会員はサービスに対して過剰な支払いを求めない。
  3. 日本選択理論心理学会会員はカウンセリングを開始する前に料金を明らかにする。
  4. 日本選択理論心理学会会員はクライエント又は支払いをする第三者にサービス(業務)の内容を明らかにする。

5.宣伝・広告 

日本選択理論心理学会会員は一般の人々がカウンセリングを受けることができるように適切な情報を提供する。

  1. 日本選択理論心理学会会員がカウンセリングをするときは自らの能力、経験を正しく表示する。
  2. 日本選択理論心理学会会員は電話帳、新聞、ラジオ、テレビを通じて宣伝、広告をするときは公衆が正しい選択をするのに必要な情報のみを提示する。
    たとえば、
    1. オフィスの場所、電話番号、料金、受付料金など
    2. 適切な資格
    3. 業務内容
  3. 日本選択理論心理学会会員は事実に反することや過剰な期待を持たせるような情報を明示、暗示を問わず宣伝、広告しない。
  4. 日本選択理論心理学会会員は専門的な規準を満たす充分な訓練、教育を受けたと証明できる場合にのみ自らの専門分野を表示することができる。

6.その他

日本選択理論心理学会会員が教師、管理職、又はスーパーヴァイザーの立場にあるときも、本倫理基準はその対象に対してもあてはまるものとする。

これらの基準はカウンセリング料金の収受のあるなしに関わらず適用するものとする。

改正

  • 2002年8月30日改正
  • 1997年8月29日改正
  • 1994年9月15日

ドキュメントファイル