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学会会則
第1章 名称と事務局の所在

第2章 目的と事業
- 第3条
(目的) 本会は、日本における選択理論心理学の研究と発展を目指し、ウィリアム・グラッサー協会と緊密な関係を持ちながら、現実療法(リアリティセラピー)、グラッサ−・クオリティ・スク−ル、及びリ−ド・マネジメントの普及啓発を行い、会員の資質の向上と福祉をはかり、併せて社会に貢献、奉仕することを目的とする。
- 第4条
(事業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 大会の開催
- 研究会、研修会、講演会などの開催
- 共同研究活動
- 機関紙、会報および会員名簿などの刊行
- カウンセラーの養成と資格認定に関する諸活動
- カウンセリング関係の情報収集
- 内外の関係諸団体との交流および協力
- 選択理論心理学を基本とした施設、病院の設立・運営の協力
- 精神障害者の社会復帰の援助および協力
- その他必要な事業

第3章 組織と運営
- 第5条
- (会員)本会の会員は、正会員、準会員、機関会
員、賛助会員および名誉会員とする。本会に入会しようとする者は、所定の手続きを経て、理事会の承認を得るものとする。所定の会費を一定期間以上納入しない者には、理事会の議を経て、退会を求めることができる。
- リアリティセラピー集中基礎講座を受けた者で、本会の目的に賛同し、所定の入会金、年度会費を納入したもの、及びリアリティセラピ−の関連講座の修了者、または正会員の推薦を受けた者で、本会の目的に賛同し、所定の入会金、年度会費を納入したものを正会員とする。正会員の入会資格は別に定める。
- 正会員の資格を満たさない者を準会員とする。準会員の入会資格は別に定める。
- 本会の目的に賛同し、機関として加入し、入会金、年度会費を納入したものを機関会員とする。入会金、年度会費の細則は、常任理事会で定める。
- 本会の目的に賛同する個人又は団体で、年度会費1口以上を納入したものを賛助会員とする。年度会費の細則は、常任理事会で定める。
- 同一世帯の家族会員は、家族割引を受けることができる。その細則は常任理事会で定める。
- 本会の運営に功労のある者で、理事会が推薦し、総会の承認を得たものを名誉会員とする。
- 所定の手続きを経て常任理事会の承認を得たものを現実療法認定カウンセラーとする。認定カウンセラーの資格は別に定める。
- 第6条
(役員)本会の運営のために、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 常任理事 若干名
- 理事 若干名
- 監事 2名
なお新たに選出された役員は選出後の総会において、その承認を得るものとする。
- 第7条
(会長)会長は、本会を代表し、会務を総括する。会長は理事会の推薦により、正会員の中から選ばれる。
- 第8条
(副会長)副会長は会長を補佐し、会務にあたり、会長を代理する。副会長は理事会の推薦により、正会員の中から、会長が委嘱する。
- 第9条
(常任理事)常任理事は、会長と共に常任理事会を組織し会務をつかさどる。常任理事は理事の互選とする。会長は、会務の運営上必要と認めるときは常任理事会の議を経て、2名に限り理事の中から常任理事を指名することができる。
- 第10条
(理事)理事は、理事会を組織し、会の運営にあたる。理事総数の3分の2にあたる理事は正会員の互選により選出され、理事総数の3分の1にあたる理事は互選された理事の推薦により、正会員の中から選出される。選出についての細則は別に定める。会長は、会務の運営上必要と認めるときは、常任理事会の承認を得て、理事を正会員の中から指名することができる。
- 第11条
(監事)監事は、本会の会務および会計を監査する。監事は正会員の互選とする。
- 第12条
(任期)役員の任期は3年とし、重任は妨げない。改選年度の総会終了時より、次期改選年度の総会終了までとする。
- 第13条
- (事務局および委員会)事務局は本会の事業の事務を処理する。事務局長には、常任理事を充てる。
- 本会の事業を分掌させるため、理事会に次の各委員会を置き、その長に常任理事を充てる。常任理事会において必要と認められるときは、理事会の議を経て、他の委員会もしくは、特別委員会を置くことができる。
- 財務委員会
- 渉外委員会
- 編集委員会
- 倫理委員会
- 研修委員会
- 広報委員会
- 大会実行委員会
- 青少年育成委員会
- いじめ虐待防止委員会
- 第14条
(議決機関)本会の運営に関する最高の決定機関は、総会とする。定期総会は原則として毎年1回開催する。
- 第15条
(総会)総会の議決は、出席正会員の過半数の同意を得て成立する。ただし、委任状による出席および議決権の行使を認めることができる。
- 第16条
(組織)本会には、ブロック、地区、支部を置き、地域に密着した事業活動を行うことができる。

第4章 倫理・行動基準
- 第17条
別に定める倫理・行動基準に違反する者は、理事会の適正な審査を経て、除名を含む処分の対象とすることができる。

第5章 会計
- 第18条
(年度)本会の会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
- 第19条
(経費)本会の経費は、会費・入会金・寄付金・その他の収入をもって、支弁する。
- 第20条
(特別会計)本会の目的に適う事業、活動を遂行するために、特別会計を設けることができる。
- 第21条
(承認)本会の年度事業計画および収支予算、年度事業報告および収支決算は総会の承認を得なければならない。ただし、7月1日より当該年度の総会日までの事業行為および予算執行は常任理事会の議に基づき行うことができる。

第6章 会則改正
- 第22条
この会則の改正は、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意を必要とする。
付則
- 1. 本会則は1993年4月28日から実施する。ただし、第5条の「正会員」「準会員」の区別は、認定者が一定の人数に達するまでは、当分の間適用しない。
- 2. 本会則の実施にともない、日本リアリティセラピー協会の会員は、本人からの異議申したてがない限り、自動的に本会の会員となる。同時に日本リアリティセラピー協会会則は廃棄するものとする。
- この会則は2006年8月25日より実施する。
- この会則は2003年10月11日より実施する。
- この会則は2002年8月31日より実施する。
- この会則は1999年8月28日より実施する(字句改正)。
- この会則は1998年8月30日より実施する。
- この会則は1997年8月30日より実施する。
- この会則は1995年9月8日より実施する。
- この会則は1994年9月15日より実施する。
ドキュメントファイル

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